岐阜県内で解体工事を計画中の方へ。岐阜県を拠点に皆様の大切な建物の解体をお手伝いしている、アールサポートです!
工事を始める前に知っておきたい、必要な許可や届け出について、トラブルなくスムーズに進めるためのポイントをまとめました。安全で円滑な工事を実現するために、ぜひご活用ください。
Contents
岐阜で解体工事は業者の「許可証」が超重要!
解体工事を頼む業者には、ちゃんと国や県が認めた「許可証」が必要です。
業者の許可証は2種類!あなたの工事はどっち?
解体工事の金額によって、必要な許可証が変わります。
なんで500万円が境目なの?
これは、工事の「難しさ」や「危険度」の目安です。
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500万円以下の工事: 比較的シンプルなので、最低限のルールを守ってね、という登録。
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500万円以上の工事: 複雑で大きな危険も伴うので、しっかりした技術やお金の管理ができる業者だけに限られます。
あなたがするべきこと!
解体工事を頼む前に、必ず業者に「うちはどんな許可を持っていますか?」と聞いてください。 そして、あなたの工事の金額に合った許可証をちゃんと持っているか、確認しましょう。
オンライン申請と書面提出の選択肢
岐阜市で建設リサイクル法に基づく届け出をする場合、次の2つの方法を選べます。
- 書面で提出:
A4サイズの書類を1部用意し、窓口に提出します。
- オンラインで提出(LoGoフォーム):
インターネット上の「LoGoフォーム」を使って申請します。
発注者や工事の情報を入力し、必要な書類(計画書、地図、写真など)をあらかじめ準備して、オンラインでアップロードします。
受理後の対応
届け出が役所に受け付けられたら、以下の対応が必要です。
- 書面で提出した場合:
窓口で「建設リサイクル法届出済」のステッカーがもらえます。
- オンラインで申請した場合:
受付完了メールに記載されている「受付日」と「受付番号」を使って、自分でステッカーを印刷します。
このステッカーは、工事現場の標識など、みんなに見えやすい場所に貼る義務があります。
解体工事に必要な主要な届出と許可の詳細
1. 建設リサイクル法に関する届け出:環境に配慮した解体の義務
大きな建物を解体するときは、ゴミをきちんと分けてリサイクルするための届け出が必要です。
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どんな工事で必要?
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建物の床面積が80平方メートル以上の解体工事。
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例えば、一般的な一戸建て(20~30坪)なら、ほとんどがこの対象になります。
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いつまでに?
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工事を始める7日前までに届け出てください。
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どこに出すの?
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工事場所が岐阜市内なら岐阜市役所へ。
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各務原市内なら各務原市役所へ。
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それ以外の岐阜県内の場所なら、岐阜県の各県事務所へ。
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2. 建築工事届:建物の除却を報告
小さな建物でも、解体する時は役所に知らせる必要があります。
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どんな工事で必要?
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建物の床面積が10平方メートルを超える解体工事。
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いつまでに?
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工事を始める前に届け出てください。
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どこに出すの?
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工事場所の市町村の役所か、岐阜県の各県事務所です。
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3. 石綿(アスベスト)に関する届け出:健康と安全を守るために
昔の建物には、健康に悪い「アスベスト」という材料が使われていることがあります。これを見つけたら、特別に厳しいルールで対処しなければなりません。
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まず何をする?
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工事を始める前に、専門の業者にアスベストがあるかどうかの調査をしてもらいましょう。これは義務です!
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いつまでに役所に知らせるの?
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アスベストの工事をする14日前までに役所(岐阜県庁や労働基準監督署)に届け出が必要です。
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4. 道路使用許可・道路占用許可:敷地外での作業に必要
工事で使う重機や資材を道路に置いたり、足場が道路にはみ出したりする場合は、許可が必要です。
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どこに申請するの?
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警察署(道路を使う許可)と、道路の管理者(市町村、岐阜県など)です。
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いつまでに?
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工事を始める前に申請してください。許可が下りるまで時間がかかることもあります。
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5.騒音・振動対策:近隣への配慮と届け出
解体工事では、重機を使うので大きな音や揺れが出ることがあります。近所の皆さんの迷惑にならないよう、騒音規制法と振動規制法という法律で、特定の工事をする場合に届け出が義務付けられています。
届出対象となる作業と使用機械
「特定建設作業」に該当する作業が届出の対象となります 。これには、以下のような特定の機械を使用する作業が含まれます。
番号 | 特定建設作業の種類 | 条件(抜粋) |
1 | くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 | (もんけん、圧入式を除く) |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する場合、1日における2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る |
6 | バックホウを使用する作業 | 原動機の定格出力が80kw以上のものに限る |
8 | ブルドーザーを使用する作業 | 原動機の定格出力が40kw以上のものに限る |
※ただし、作業を始めたその日のうちに終わる場合は、届け出は不要です。
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誰が届出をするの?
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特定建設作業を行う業者が届け出ます。
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いつまでに?
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作業を始める7日前までです。届け出た日と作業開始日の間に7日間空ける必要があります。
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6. その他の大切な確認事項
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電気、ガス、水道を止める: 工事を始める前に、電力会社、ガス会社、水道局に連絡して、止めてもらいましょう。
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ご近所への挨拶: 騒音やホコリが出るので、工事前に近所の方に挨拶をして、迷惑をかけることを伝えましょう。工事期間や連絡先を伝えるのも大切です。
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ゴミの管理(マニフェスト): 解体で出たゴミは、どこへ運ばれて、どう処理されたかを記録する「マニフェスト」という書類が必要です。業者がきちんと発行・管理するか確認しましょう。