Contents
- 岐阜市の解体工事、アスベストの不安を解消!初心者向け安心ガイド
- 1. 解体工事とアスベスト、知っておきたい基本
- 解体工事とは?
- アスベスト(石綿)とは? – かつて広く使われた建材
- 見えない危険:アスベストが健康に及ぼす影響
- なぜ解体工事でアスベストのリスクが高まるのか?
- 2. 岐阜市の解体工事 アスベストに関する法律とルール
- 【ステップ1】必須!アスベストの事前調査
- 【ステップ2】調査結果の報告
- 【ステップ3】除去作業前の届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)
- 3. アスベストが見つかったら?除去作業の流れ
- アスベストの「レベル」を知ろう
- 安全第一!プロが行うアスベスト除去作業(作業基準)
- 作業の記録と現場での情報表示(記録・掲示)
- 最終確認:安全な状態になったか?
- 4. なぜ専門業者に依頼するのがベストなのか?
- 5. 解体工事全体の流れとアスベスト以外の注意点
- 6. 岐阜市でのアスベスト関連情報について
- まとめ:安心して解体工事を進めるために
岐阜市の解体工事、アスベストの不安を解消!初心者向け安心ガイド
こんにちは!岐阜市で解体工事をやっているアールサポートです。岐阜市で建物の解体工事をお考えですか?新しいスタートに向けた大きな一歩ですが、特に古い建物の場合は「アスベスト(石綿)」に関する心配がつきものですよね。「解体工事とアスベスト」について耳にしたことはあっても、具体的にどうすれば良いのか、どんなルールがあるのか、難しくて不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
このガイドでは、岐阜市で解体工事を検討されている皆さまが抱えるアスベストへの疑問や不安を解消できるよう、基本的な知識から法律・規制、具体的な手続きの流れまで、できるだけ分かりやすい言葉で解説していきます。「岐阜市での解体工事、アスベストはどうなるの?」という心配を、一緒に解決していきましょう。
1. 解体工事とアスベスト、知っておきたい基本
まずはじめに、「解体工事」と「アスベスト」について、基本的なことを確認しましょう。
解体工事とは?
解体工事とは、単に建物を壊すだけではありません。老朽化した建物の建て替えや土地の再利用のために、建物を安全に取り壊し、廃材を適切に処理し、土地を次の用途に適した状態に整えるまでの一連の作業を指します
アスベスト(石綿)とは? – かつて広く使われた建材
アスベスト(石綿:せきめん、いしわた とも呼ばれます)は、天然に存在する鉱物繊維です。熱や摩擦に強く、電気を通しにくく、安価であるといった特性から、かつては「奇跡の鉱物」とも呼ばれ、建物の断熱材、保温材、耐火被覆材、屋根材、壁材、床材など、非常に多くの建材に使用されてきました
見えない危険:アスベストが健康に及ぼす影響
アスベスト含有建材は、通常の状態では安定しており、直ちに危険があるわけではありません。しかし、解体工事などで建材が壊されたり削られたりすると、目に見えないほど細いアスベスト繊維が空気中に飛散します。この繊維を吸い込んでしまうと、長期間体内に留まり、深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。
代表的な病気には、肺が線維化する「石綿肺(アスベスト肺)」、肺がん、そして肺や心臓、腹部の臓器を覆う膜にできる悪性腫瘍「中皮腫」などがあります
なぜ解体工事でアスベストのリスクが高まるのか?
解体工事では、壁を壊したり、断熱材を剥がしたり、様々な作業が行われます。これらの作業によって、もし建物にアスベスト含有建材が使われていた場合、意図せずそれを損傷させてしまい、有害なアスベスト繊維を飛散させてしまう可能性が非常に高くなります
2. 岐阜市の解体工事 アスベストに関する法律とルール
アスベストの飛散を防ぎ、作業者や周辺住民の健康を守るため、日本には厳しい法律やルールが存在します。主に「大気汚染防止法」と、労働者の安全を守るための「石綿障害予防規則(石綿則)」がこれにあたります
これらの法律は、過去の経験や新たな知見に基づき、近年、段階的に強化されてきました
重要な手続きを3つのステップで見ていきましょう。
【ステップ1】必須!アスベストの事前調査
どんな工事でも必要です: 解体工事はもちろん、リフォームや修繕など、建材に手を加える可能性のある工事を行う前には、必ずアスベスト含有建材の有無を調べる「事前調査」を行うことが法律で義務付けられています
調査の方法: 調査は、まず設計図書などの書類を確認し(書面調査)、次に現地で目視により建材を確認します(目視調査)
【重要】2023年10月1日からの変更点:調査は「有資格者」が行う必要あり! 特に重要な法改正として、2023年(令和5年)10月1日以降に着手する建築物の解体・改修工事では、この事前調査を国が定めた資格を持つ専門家(一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者など)が行わなければならなくなりました
この変更は、過去に事前調査が不十分でアスベストが見落とされるケースがあったことを受けて導入されました
【ステップ2】調査結果の報告
報告が必要な工事: 一定規模以上の解体・改修工事については、事前調査の結果(アスベスト含有の有無に関わらず)を、工事開始前に都道府県等(岐阜県または岐阜市)へ報告することが義務付けられています
報告が必要となる工事の規模は以下の通りです
- 建築物の解体工事: 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物の改修工事: 請負金額が100万円以上(税込)
- 工作物の解体・改修工事: 請負金額が100万円以上(税込)
報告の方法: 報告は、原則として国のオンラインシステム「石綿事前調査結果報告システム」を通じて電子的に行います
【ステップ3】除去作業前の届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)
届出が必要な場合: 事前調査の結果、特に飛散性の高いアスベスト(レベル1:吹付け石綿など、レベル2:保温材など)が見つかり、それらを除去する必要がある場合は、除去作業を開始する日の14日前までに、「特定粉じん排出等作業実施届出書」という書類を管轄の行政機関(岐阜県または岐阜市)に提出しなければなりません
誰が届け出る?: 法律上、この届出の義務者は工事の発注者または自主施工者とされています
どこに届け出る?: 岐阜市内の工事の場合、具体的な届出先や手続きについては、岐阜市役所の環境担当部署、または岐阜県の担当部署に確認するのが確実です
【まとめ】アスベスト関連手続きのポイント
手続き | 要件 | 誰が / いつ | なぜ重要か |
事前調査 | 原則全ての工事で必須 | 有資格者が作業開始前に実施(2023年10月~) | 飛散リスクのあるアスベストを事前に特定する、安全と法令遵守の第一歩。依頼業者が有資格者による調査を行うか必ず確認しましょう。 |
調査結果の報告 | 解体≧80㎡ / 改修≧100万円(税込)で必須 | 元請業者が作業開始前に電子報告(GビズID使用) | 調査実施の公的な記録。大規模工事での法定義務の一部。業者が対応しますが、適切に行われているか確認しましょう。 |
除去作業前の届出 | レベル1・2のアスベスト除去時のみ必須 | 発注者または業者が除去開始14日前までに岐阜県/市へ届出 | 高リスクのアスベスト除去に関する法的要件。行政への事前通知。届出は発注者の責任ですが、通常は業者が代行します。罰則もあるため、確実な実施を確認しましょう。 |
この表は、複雑な手続きを理解するための一助となるでしょう。特に、どのステップで誰が責任を持ち、いつまでに行う必要があるのかを把握しておくことが大切です。
3. アスベストが見つかったら?除去作業の流れ
事前調査でアスベストが見つかった場合、法律で定められた安全な方法で除去作業を行う必要があります。ここでは、その流れと注意点を解説します。
アスベストの「レベル」を知ろう
アスベスト含有建材は、繊維の飛散のしやすさ(発じん性)によって、主に3つのレベルに分類されます。レベルによって、除去作業の際の対策の厳重さが異なります
【まとめ】アスベストレベルの簡単な見方
レベル | よくある例 | 繊維の飛散しやすさ (リスク) | 専門業者による基本的な対応 | なぜ重要か |
レベル1 | 吹付け石綿、石綿含有保温材など (綿状で柔らかいもの) | 非常に高い (崩れやすく、飛散しやすい) | 最も厳重な対策が必要。作業場の完全隔離、負圧管理、高性能フィルター付き集じん装置の使用など |
最も危険性が高く、厳格な管理が不可欠。専門業者による適切な除去が必須です。 |
レベル2 | 石綿含有断熱材、耐火被覆材など (板状や筒状だが、比較的脆いもの) | 高い (レベル1ほどではないが、損傷すると飛散しやすい) | レベル1に準じた厳重な対策が必要。作業場の隔離、湿潤化など。 | レベル1同様、飛散リスクが高いため、専門的な除去作業が必要です。 |
レベル3 | 石綿含有成形板 (セメント板、スレート屋根材、Pタイルなど)、石綿含有仕上塗材 (壁の塗装材など) (硬く成形されたもの) | 比較的低い (通常は安定しているが、割ったり削ったりすると飛散する) | 丁寧な手作業による除去が基本。原則、破砕・切断しない。湿潤化、必要に応じた養生など |
「安全」と思われがちですが、不適切な扱い方をすると危険です。近年規制が強化され、適切な除去方法が求められています。 |
レベル3建材に関する注意点: 以前はレベル3建材(石綿含有成形板や仕上塗材)に対する規制は比較的緩やかでした
安全第一!プロが行うアスベスト除去作業(作業基準)
アスベストの除去作業は、法律で定められた「作業基準」に従って、細心の注意を払って行われます。レベルによって具体的な方法は異なりますが、共通する基本的な安全対策があります
- 隔離(かくり)・養生(ようじょう): アスベスト繊維が外部に漏れ出さないよう、作業場所をビニールシートなどで密閉し、他の場所から隔離します
。特にレベル1やレベル2の場合は、高性能なフィルター(HEPAフィルタ)付きの集じん・排気装置を使って、作業場所の気圧を外部より低く保ち(負圧化)、汚染された空気が外に漏れるのを防ぎます 。 - 湿潤化(しつじゅんか): アスベスト含有建材を水や専用の薬剤で湿らせてから除去作業を行います。これにより、粉じんの飛散を大幅に抑えることができます
。 - 丁寧な除去: 特にレベル3の建材は、できるだけ割ったり砕いたりせず、手作業で丁寧に取り外すことが原則です
。やむを得ず電動工具を使用する場合は、粉じんが飛散しないよう、湿潤化したり、集じん装置付きの工具を使用したりするなどの措置が必要です 。 - 保護具の着用: 作業員は、専用の防じんマスクや保護衣を着用し、アスベスト繊維の吸入や付着を防ぎます。
- 適切な廃棄物処理: 除去したアスベスト含有建材は、飛散しないように専用の袋に二重に密閉し、「石綿含有廃棄物」であることを明記して、許可を受けた専門の処分場へ運搬・処分されます。
作業の記録と現場での情報表示(記録・掲示)
アスベスト除去作業では、透明性と安全確保のため、記録の作成と情報公開が義務付けられています。
- 現場への掲示: 工事現場の見やすい場所に、事前調査の結果や、どのような方法でアスベスト除去作業を行うかなどを記載した掲示板を設置する必要があります
。これにより、作業員や近隣住民に情報を提供します。掲示板のサイズも規定されている場合があります(例:A3サイズ以上 )。 - 作業記録の作成・保管: 工事を請け負う元請業者は、事前調査の内容、除去作業の実施状況(写真等を含む
)、廃棄物の処理状況などを詳細に記録し、その記録を工事終了後3年間保管しなければなりません 。 - 発注者への説明・報告: 元請業者は、工事開始前に事前調査の結果を書面で発注者に説明し
、作業完了後には作業結果を報告する義務があります 。
これらの記録や報告は、単なる事務手続きではありません。作業が法律に従って適切に行われたことの証明となり、万が一問題が発生した場合の説明責任を果たすためにも重要です。過去には記録や報告が不十分なケースもあったため
最終確認:安全な状態になったか?
特にレベル1・レベル2のアスベスト除去作業後は、隔離措置を解く前に、資格を持つ者(事前調査を行った調査者や、現場の石綿作業主任者など)が、アスベストの取り残しがないかを目視で確認することが義務付けられています
4. なぜ専門業者に依頼するのがベストなのか?
ここまで見てきたように、アスベストを含む建物の解体工事には、専門的な知識、厳格な法規制の遵守、そして高度な安全対策が不可欠です。
- 複雑な法律と手続き: 事前調査から報告、届出、作業基準の遵守、記録保管まで、法律で定められた手順は多岐にわたり、非常に複雑です。特に最近の法改正で、要求されるレベルはさらに高まっています。
- 健康リスクの回避: アスベストの飛散は、作業員だけでなく、ご家族や近隣住民の健康にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。不適切な作業は絶対に避けなければなりません。
- 専門的な技術と設備: 安全な除去作業には、隔離、湿潤化、負圧管理などの専門技術と、専用の保護具や機材が必要です。これらは一般の方が用意できるものではありません。
- 有資格者による調査の義務化: 2023年10月からは、事前調査は有資格者が行うことが必須となりました。専門業者でなければ、この法的要件を満たすことができません
。 - 適切な廃棄物処理: アスベスト廃棄物は、法律に従って適切に処理・処分する必要があります。これも専門業者でなければ対応できません。
- 罰則のリスク: 法律に違反した場合、作業を行った業者だけでなく、場合によっては発注者にも罰則が科される可能性があります
。
信頼できる専門業者に依頼することで、これらの複雑な手続きやリスク管理を全て任せることができ、法規制を確実に遵守しながら、安全に解体工事を進めることができます。何よりも、ご自身やご家族、そして地域社会の健康を守るために、アスベスト対策は専門家に任せるのが最も賢明な選択です。岐阜市内にも、アスベスト調査や除去に対応できる専門業者が存在します
5. 解体工事全体の流れとアスベスト以外の注意点
アスベスト対策は解体工事の重要な一部ですが、工事全体には他にもいくつかのステップと手続きがあります。専門業者に依頼すれば、これらの多くも代行してくれますが、 概要を知っておくと安心です。
- ライフラインの停止: 工事開始前に、電気、ガス、水道などの供給停止手続きが必要です
。 - 建設リサイクル法の届出: 一定規模以上の建物を解体する場合、資材の分別解体と再資源化が義務付けられており、工事開始の7日前までに自治体への届出が必要です
。 - 道路使用許可申請: 工事車両の駐車や資材搬入などで公道を使用する場合、事前に警察署への申請が必要です
。通常は業者が行います。 - 建築物除去届: 床面積が10平方メートルを超える建物を解体する場合、工事開始前日までに都道府県知事への届出が必要です(建て替えに伴う場合は不要なことも)
。 - 近隣への挨拶: 工事開始前に、騒音や振動、埃などでご迷惑をおかけする可能性がある近隣住民の方々へ、工事内容や期間などを説明し、挨拶回りを行うことがマナーであり、トラブル防止に繋がります
。 - 建物滅失登記: 解体工事完了後、1ヶ月以内に法務局で建物の登記を抹消する手続きが必要です
。これも業者に依頼するか、司法書士などに依頼することができます。
これらの手続きも、解体工事をスムーズに進めるためには欠かせません。
6. 岐阜市でのアスベスト関連情報について
これまで説明してきたアスベストに関する規制や手続きは、主に国の法律(大気汚染防止法、石綿障害予防規則)に基づくもので、岐阜市を含む全国で適用されます。
- 岐阜県・岐阜市の情報:
- 具体的な届出書の様式や提出先、手続きの詳細については、岐阜県庁や岐阜市役所のウェブサイト、または環境関連部署に確認するのが最も確実です
。これらの機関は、地域の実情に合わせた情報提供や相談対応を行っています。環境省のウェブサイトからも、地域の担当窓口を検索できます 。 - 厚生労働省や環境省が発行している「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」なども、詳細な情報源となります
。
- 具体的な届出書の様式や提出先、手続きの詳細については、岐阜県庁や岐阜市役所のウェブサイト、または環境関連部署に確認するのが最も確実です
- 補助金制度:
- 自治体によっては、アスベストの調査や除去工事にかかる費用の一部を補助する制度を設けている場合があります。過去には岐阜県でも補助制度があったようです
。ただし、補助金の有無、対象となる工事、申請期間、予算などは年度によって変わることが多いです。最新の情報については、岐阜県や岐阜市の担当部署に直接問い合わせてみることをお勧めします 。
- 自治体によっては、アスベストの調査や除去工事にかかる費用の一部を補助する制度を設けている場合があります。過去には岐阜県でも補助制度があったようです
まとめ:安心して解体工事を進めるために
岐阜市での解体工事、特にアスベストに関する不安は、多くの方が抱えるものです。アスベストは目に見えない危険であり、その扱いには専門的な知識と厳格な法規制の遵守が求められます。
この記事でお伝えしたかった重要なポイントは以下の通りです。
- 古い建物にはアスベストが使われている可能性があること。
- アスベストは飛散すると深刻な健康被害を引き起こすリスクがあること(潜伏期間が長い)。
- 解体工事前には、有資格者によるアスベスト事前調査が法律で義務付けられていること(2023年10月~)。
- 調査結果の報告や、レベル1・2のアスベスト除去前の届出が必要な場合があること。
- アスベストの除去作業は、レベルに応じて厳格な安全基準に従って行われる必要があること。
- 記録の作成・保管、現場への掲示、発注者への報告も義務付けられていること。
- これらの複雑な規制とリスクを考えると、信頼できる専門業者に依頼することが最も安全で確実な方法であること。
アスベストに関するルールは複雑に感じるかもしれませんが、これらは全て、皆さま自身、作業員、そして地域社会の安全と健康を守るために定められています。
岐阜市での解体工事、アスベストに関するご心配や疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。専門的な知識と経験に基づき、法令を遵守した安全な工事計画をご提案し、皆さまの不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。