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岐阜市で解体工事を検討している方へ!法規則を分かりやすく解説
こんにちは!岐阜市で解体工事をしているアールサポートです。
人生で何度も経験することではない解体工事には、様々な疑問や不安がつきものです。特に、法律や規則といった専門的な内容は、とっつきにくく感じられるかもしれません。
このブログでは解体工事を安心して進められるよう、基本的な流れから、岐阜市における法規制のポイント、必要な許可や届け出、そして近隣への配慮まで解説していきます。初心者の方にも安心して読み進めていただけるよう、専門用語はできるだけ避け、丁寧に説明していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。
解体工事とは?基本的な流れと注意点
解体工事とは、建物の老朽化や建て替え、土地の有効活用など、様々な理由で行われる建物の取り壊し工事のことです 。単に建物を壊すだけでなく、工事の安全性確保、周辺環境への配慮、そして関連法規の遵守が非常に重要となります 。解体工事は、その規模や内容によって、内装のみを解体する工事、家屋全体を取り壊す工事、塀や庭などの外構部分を解体する工事など、いくつかの種類に分けられます 。
解体工事のおおまかな流れは以下の通りです 。
STEP 1:解体業者の選定と依頼 まず、信頼できる解体業者を選ぶことが最も重要です。価格だけでなく、業者のホームページなどで過去の実績や顧客からの評判、近隣対策への取り組みなどを確認しましょう 。また、解体工事に必要な資格や許可を持っているかどうかも確認が必要です。複数の業者から見積もりを取り、それぞれの内容を比較検討することで、より適した業者を選ぶことができます 。業者を決定したら、実際に会って話を聞き、現地調査の手続きへと進みます 。
STEP 2:現地調査と見積書の作成 選定した解体業者が、実際に解体する建物やその周辺の状況を確認するために現地調査を行います 。建物の面積や構造、工事車両の進入経路、周辺の建物との距離などを詳しく調査します。この調査にはできる限り立ち会い、業者が必要な情報をきちんと確認しているか、疑問点はないかなどを直接伝えることが推奨されています 。現地調査後、詳細な見積書が作成されますので、工事内容や費用、工期などをしっかりと確認し、不明な点があれば遠慮せずに質問しましょう 。
STEP 3:解体工事の契約 見積書の内容に納得できたら、解体業者と工事契約を結びます 。契約書には、工事の範囲、期間、費用、支払い条件、万が一の際の責任の所在などが明記されますので、隅々まで確認し、合意した上で契約を締結することが大切です。近隣への配慮に関する事項なども、この段階で確認しておくと良いでしょう 。
STEP 4:工事前の準備 解体工事を開始する前に、いくつか準備が必要です。まず、建物内に残っている不用品をすべて撤去します 。これには、家具や家電製品、日用品などが含まれます。不用品が残っていると、追加費用が発生する可能性があるので注意が必要です 。次に、電気、ガス、水道などのライフラインの停止手続きを行います 。これらの手続きは、ご自身で行う必要がある場合が多いので、工事スケジュールに合わせて早めに手続きを進めましょう 。また、工事前に近隣住民の方々へ挨拶回りを行うことも非常に重要です 。解体業者と協力して、工事期間や作業時間、騒音対策などについて丁寧に説明し、理解と協力を得るように努めましょう 。
STEP 5:解体工事の開始と実施 事前の準備が整ったら、いよいよ解体工事が開始されます 。一般的には、まず重機を搬入したり、作業に必要な足場を設置したりするなどの外回りの工事から始まり、その後、養生シートを設置して粉じんの飛散を抑えます 。屋根や建物内部の解体、主要な構造物の解体へと進み、最後に建物の基礎部分を撤去して、土地を平らにならす整地作業が行われ、完了となります 。近年では、解体時に発生する木材や金属、コンクリートなどを分別する分別解体が主流となっています 。
STEP 6:解体工事の終了後 解体工事が完了したら、業者と一緒に現場を確認し、契約内容通りに作業が行われているか、近隣の建物に損傷がないかなどをチェックします 。問題がなければ、解体業者から建物の取り壊し証明書を受け取ります 。その後、法務局で建物の滅失登記を行う必要があります。これは、解体後1ヶ月以内に行うことが義務付けられていますので注意が必要です 。自身で行うこともできますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です 。最後に、解体業者に工事費用を支払い、解体工事はすべて完了となります 。
解体工事を行う際には、上記のような基本的な流れを把握しておくと、スムーズに手続きを進めることができ、安心して工事を依頼することができます。
解体工事を進める上で注意すべき点もいくつかあります。古い建物の場合、アスベストなどの有害物質が含まれている可能性があるため、事前に専門業者による調査と適切な処理が必要です 。また、工事期間中は騒音や振動、粉じんが発生するため、事前にしっかりと対策を講じることが重要です 。近隣住民の方々への配慮を忘れず、事前に挨拶を済ませておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます 。解体業者を選ぶ際には、許可や実績を確認し、万が一の事故に備えて損害賠償保険に加入している業者を選ぶようにしましょう 。契約を結ぶ前に、解体範囲や費用、工期、追加費用が発生する可能性などについて、しっかりと確認しておくことも大切です 。建物内に残置物がある場合は、事前にその処理方法について業者と相談しておきましょう 。ライフラインの停止手続きは、ご自身で行う必要がある場合があることも覚えておきましょう 。そして、解体工事が完了したら、建物の滅失登記を忘れずに行う必要があります 。
岐阜市における解体工事に関連する主要な法律・条例
岐阜市で解体工事を行う際には、いくつかの法律や条例を遵守する必要があります。特に重要なのは、以下の法律と条例です。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
建設リサイクル法は、特定の建設資材のリサイクルを促進することを目的とした法律です 。この法律では、対象となる建設工事の規模が定められており 、岐阜市においては、延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事が対象となります 。
対象となる工事を行う際には、工事着手の7日前までに岐阜市長への届け出が必要です 。届け出の際には、工事の種類や規模、分別解体計画、再資源化計画などを記載した書類を提出する必要があります 。届け出の手続きや必要な書類については、岐阜市の公式ホームページで確認することができます 。オンラインでの届け出も可能です 。また、届け出た内容に変更があった場合も、改めて届け出る必要があります 。
建設リサイクル法では、対象となる工事において、コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材の4品目について、分別解体と再資源化が義務付けられています 。解体工事を行う際には、これらの特定建設資材を適切に分別し、再資源化することが求められます。不適切な分別は、法律違反となる可能性があるので注意が必要です 。
さらに、建設リサイクル法では、解体工事前にアスベスト(石綿)が含まれているかどうかを調査することも義務付けられています 。調査の結果、アスベストが確認された場合は、法律に基づいた適切な処理を行う必要があります 。
届け出が受理されると、「建設リサイクル法届出・通知済シール」が交付されますので、工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります 。
建設業法
建設業法では、建設工事を請け負う事業者は、建設業の許可を受けるか、解体工事業の登録を行う必要があると定められています 。解体工事のみを請け負う場合は、解体工事業登録を行う必要があります。この登録は、解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事への届け出が必要です 。したがって、岐阜県内で解体工事を行う場合は、岐阜県知事への登録が必要となります 。
解体工事業登録を行うためには、一定の要件を満たす必要があり、その一つに管理技術者の設置義務があります 。管理技術者は、一定の資格や実務経験を持つ者から選任する必要があります。登録の有効期間は5年間であり、期間満了後も引き続き事業を行う場合は、更新の手続きが必要です 。登録した内容に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届け出る必要があります 。また、欠格要件に該当する場合は、解体工事業登録を受けることができません 。
請負代金が500万円以上の解体工事を行う場合は、解体工事業登録だけでなく、建設業許可(土木工事業、建築工事業、またはとび・土工工事業)が必要となります 。
岐阜市空き家等の適正管理に関する条例
岐阜市では、空き家等の適正な管理に関する条例が定められており、空き家の所有者や管理者には、空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理する責務があります 。この条例に基づき、不良な状態の空き家に対しては、市から指導や勧告、命令などが行われる場合があります 。
また、岐阜市では、不良な空き家の解体工事に対して補助金制度を設けている場合があります 。このような補助金制度を活用することで、解体費用の負担を軽減できる可能性がありますので、事前に岐阜市の住宅・空家対策課に問い合わせてみることをお勧めします。
その他関連法規・条例
上記以外にも、解体工事に関連する可能性のある法律や条例があります。例えば、建築基準法では、建物を解体する際に建築物除却届の提出が必要となる場合があります 。労働安全衛生法では、解体工事における労働者の安全確保のための措置が定められています 。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、解体工事で発生した廃棄物を適切に処理することが義務付けられています 。また、岐阜県建築基準条例も、建築に関する基準を定めており、解体工事に影響を与える可能性があります 。
解体工事と建築リサイクル法:岐阜市での適用
岐阜市で解体工事を行う際に、建築リサイクル法がどのように適用されるのかを具体的に見ていきましょう。
建築リサイクル法の対象となる工事の再確認
岐阜市において、建築リサイクル法の対象となるのは、主に以下の規模を超える建設工事です。
- 建築物の解体工事: 延べ床面積80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築工事: 延べ床面積500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォームなど): 請負代金の額1億円以上
- その他の工作物に関する工事(土木工事など): 請負代金の額500万円以上
これらの規模を超える解体工事を行う場合は、建築リサイクル法に基づく届け出が必要となります。対象となる建設資材は、コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材の4品目です。
岐阜市への届出の手続きと注意点
建築リサイクル法の対象となる解体工事を行う場合は、工事着手の7日前までに岐阜市長に対して届け出を行う必要があります。届け出の際には、以下の書類が必要となります。
- 届出書(岐阜市公式ホームページから様式をダウンロードできます )
- 別表(工事の種類に応じて、建築物に係る解体工事、建築物に係る新築工事等、建築物以外のものに係る解体又は新築工事のいずれかを選択します )
- 案内図
- 写真または設計図
- 工程表
- 委任状(代理人が届け出を行う場合)
届け出は、書面で1部提出する方法と、オンラインで行う方法があります 。オンライン申請の場合は、岐阜市のLoGoフォームから手続きを行うことができます 。
届け出を行う際には、工事着手の7日前という期限を必ず守るように注意してください。届け出内容に不備があった場合は、補正が完了するまで受付ができませんので、早めに準備し、余裕をもって届け出を行うことが推奨されます。また、届け出た内容に変更が生じた場合も、速やかに変更の届け出を行う必要があります 。
分別解体・再資源化の義務
建築リサイクル法の対象となる解体工事では、特定の建設資材を分別して解体し、再資源化することが義務付けられています。具体的には、コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材を、それぞれの種類ごとに分別して解体する必要があります 。分別解体は、重機による一括解体ではなく、可能な限り手作業などにより、素材ごとに丁寧に行う必要があります 。分別された建設資材は、再資源化施設に搬入され、新たな資源として活用されます。不適切な分別や再資源化の怠りは、法律違反となる可能性がありますので、解体業者と連携して適切に行うようにしましょう 。
アスベスト調査の義務
建築リサイクル法では、対象となる解体工事を行う前に、解体する建物にアスベストが含まれていないかを調査することが義務付けられています。アスベストは、過去に建築資材として広く使用されていましたが、現在ではその健康被害が問題視されています。そのため、解体前に専門業者によるアスベスト調査を行い、含有の有無を確認する必要があります 。
調査の結果、アスベストが含まれていることが判明した場合は、大気汚染防止法などの関連法規に基づき、適切な除去作業を行う必要があります 。アスベストの除去作業は、専門的な知識と技術が必要となるため、必ず専門の業者に依頼するようにしてください。アスベストの飛散防止対策をしっかりと行い、安全に工事を進めることが重要です。
岐阜市で解体工事を行う際に必要な許可・届け出
岐阜市で解体工事を行う際には、建築リサイクル法に基づく届け出以外にも、状況に応じて様々な許可や届け出が必要となる場合があります。主なものとしては、以下のものが挙げられます。
- 建設リサイクル法に基づく届出: 上記で詳しく解説した通り、一定規模以上の解体工事を行う場合に必要です 。
- 解体工事業登録(または建設業許可): 解体工事を請け負う事業者は、建設業法に基づき、解体工事業登録または建設業許可が必要です 。岐阜県知事への登録が必要となります 。管理技術者の設置も義務付けられています 。
- 建築物除却届: 建物を解体する際に、建築基準法に基づき、工事前に岐阜市の建築指導課に提出が必要となる場合があります。用途や規模によって提出の要否が異なりますので、事前に確認が必要です 。
- 道路使用許可申請: 解体工事に伴い、工事車両の搬入や資材の搬出などで道路を使用する場合に、所轄の警察署長の許可が必要となります 。
- 騒音・振動に関する届け出: 解体工事の作業に伴い、一定以上の騒音や振動が発生する場合に、岐阜市の環境保全課への届け出が必要となることがあります。工事の規模や地域によって基準が異なりますので、事前に確認しましょう 。
- 歩道占有許可: 解体工事の作業スペースや資材置き場として、一時的に歩道などの公道の一部を使用する場合に、岐阜市の道路管理課の許可が必要となります 。
- アスベスト除去に関する届け出: 解体する建物にアスベスト含有建材が使用されている場合に、その除去作業を行う前に、岐阜市の環境保全課に届け出が必要です 。
- 建設工事計画届: 大規模な解体工事の場合には、労働安全衛生法に基づき、事前に所轄の労働基準監督署に工事計画を届け出る必要があります 。
- 建物滅失登記: 解体工事が完了した後、1ヶ月以内に法務局に建物の滅失登記を申請する義務があります 。
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出: 解体工事で発生した産業廃棄物を適切に処理するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を作成し、提出する必要があります 。
これらの許可や届け出は、工事の内容や規模、場所などによって必要となるものが異なります。事前に解体業者に確認し、必要な手続きを漏れなく行うようにしましょう。
許可・届出名 |
根拠法令 |
提出先 |
備考 |
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建設リサイクル法に基づく届出 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 |
岐阜市長 |
延べ床面積80㎡以上の解体工事 |
|
解体工事業登録 |
建設業法 |
岐阜県知事 |
請負代金500万円未満の解体工事 |
|
建設業許可 |
建設業法 |
国土交通大臣または岐阜県知事 |
請負代金500万円以上の解体工事 |
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建築物除却届 |
建築基準法 |
岐阜市建築指導課 |
用途や規模による |
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道路使用許可申請 |
道路交通法 |
所轄警察署 |
工事車両の搬入等で道路を使用する場合 |
|
騒音・振動に関する届け出 |
各自治体の条例 |
岐阜市環境保全課 |
特定の規模以上の工事 |
|
歩道占有許可 |
道路法 |
岐阜市道路管理課 |
歩道などを一時的に使用する場合 |
|
アスベスト除去に関する届け出 |
大気汚染防止法など |
岐阜市環境保全課 |
アスベスト含有建材がある場合 |
|
建設工事計画届 |
労働安全衛生法 |
所轄労働基準監督署 |
一定規模以上の工事 |
|
建物滅失登記 |
不動産登記法 |
所轄法務局 |
解体工事完了後 |
|
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
交付・保管義務 |
産業廃棄物が発生する場合 |
解体工事前の近隣挨拶:スムーズな工事のために
解体工事を行う際には、近隣住民の方々への挨拶が非常に重要です 。工事中に発生する騒音、振動、粉じんなどは、近隣住民の方々にとって大きな迷惑となる可能性があります。事前に工事の内容や期間などを丁寧に説明し、理解と協力を得ることで、工事をスムーズに進めることができ、近隣トラブルを未然に防ぐことができます 。近隣挨拶は法律で義務付けられているわけではありませんが、行うことが強く推奨されます 。
挨拶のタイミングとしては、工事開始の1週間から10日前を目安に行うのが一般的です 。挨拶の範囲は、解体する建物の両隣、向かい、裏の家には必ず挨拶するようにしましょう 。可能であれば、その両隣の家にも挨拶しておくとより丁寧です 。また、工事車両の通行などで迷惑をかけそうな家にも、事前に挨拶しておくことで安心です 。
挨拶には、施主と解体業者が一緒に伺うのが理想的です 。口頭で説明するだけでなく、挨拶状を持参し、工事の概要や期間、作業時間、連絡先、騒音・粉じん対策などを伝えるようにしましょう 。工事の工程表を共有すると、より丁寧な印象を与えることができます 。
挨拶の際には、粗品を持参することも一般的です 。500円から1,000円程度の日持ちするものがおすすめです 。タオルや洗剤、個包装のお菓子などがよく選ばれています 。粗品にのしをつける場合は、「ご挨拶」と書かれた外のしをつけるのが一般的です 。
挨拶に伺った際に不在だった場合は、挨拶状をポストに投函し、後日改めて訪問するのがベストです 。
解体工事が無事に完了した後も、近隣の方々への挨拶を忘れずに行いましょう 。工事期間中のご協力に対する感謝の気持ちを伝え、何か迷惑をかけていなかったかなどを確認することで、今後の良好な関係を築くことができます。
まとめ:岐阜市で安心・安全な解体工事を進めるために
本記事では、岐阜市で解体工事を検討されている初心者の方に向けて、解体工事の基本的な流れから、関連する主要な法律や条例、必要な許可・届け出、そして工事前の近隣挨拶の重要性について解説してきました。
解体工事は、単に建物を壊すだけでなく、多くの法規制を遵守し、周辺環境に配慮しながら進める必要があります。特に、建築リサイクル法に基づく届け出や分別解体、アスベスト調査などは、法律で義務付けられていますので、必ず行うようにしましょう。また、解体工事業を行うには、建設業許可または解体工事業登録が必要です。
工事をスムーズに進め、近隣とのトラブルを避けるためには、事前の準備と近隣挨拶が非常に重要です。信頼できる解体業者を選び、しっかりとコミュニケーションを取りながら、安心・安全な解体工事を実現しましょう。
岐阜市で解体工事をご検討の際は、法規制を遵守し、安全で丁寧な施工を行うアールサポートにぜひお任せください。豊富な経験と専門知識を持ったスタッフが、お客様の疑問や不安に寄り添い、スムーズな解体工事をサポートいたします。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。